ロケバスに関する主な法令要点

ロケバスに関する主な法令要点

<16時間拘束>
ドライバー1名の1日の拘束時間は16時間が限度です。
実際には出庫から帰庫までの時間なので、
集合から解散までの所要時間は最大15時間が目安です。
長距離や深夜帯運行は2名乗務が望ましく、
ドライバー2名乗務の場合は拘束時間20時間が上限となります。
都内周辺での16時間を超える予定の場合は、
途中でドライバーを交代し対応いたします。
<連続運転時間>
連続した運転時間は4時間以内です。
途中、30分以上のの休憩をしなくてはいけません。
またドライバーが疲労していたり、眠気を発した場合には速やかに休憩が取れますよう
御協力のほど、宜しくお願い致します。
<1日の運転時間>
ドライバーが、1日にハンドルを握ることができる運転時間は9時間もしくは670キロ以内です。
その限度を超えて運転させることはできません。
<休息時間>
拘束時間と拘束時間の間に、ドライバーが自由になれる8時間以上の休息時間が必要です。
ロケでは、中抜けとして休息時間を与えることが出来ます。
また泊まりのロケで、前日深夜まで撮影が行われた場合、
翌日は早朝のロケがあったとしても、8時間を開けなければならないということになります。
以上、要点のみ。
あらかじめ頂いた予定(ロケスケ)に従って運行いたしますので、
時間や場所を正確に記載してお知らせください。
それにより、運転手の交代や2名乗務を法令に沿って決定いたします。
また、法令による定めはありませんが、
弊社ではドライバーに対して電話による中間点呼を自主的に実施しております。
ドライバーの現在の状況を把握するためですので、何卒、ご理解のほど宜しくお願い致します。