信書便 | MARUSA株式会社

信書便一覧

信書便事業について

 

本来、書類を運ぶことができるのは
「自社の人間が自社の人間に手渡す」場合のみです。

その間に他社の人間が介在するとそれは「郵便行為」となり、郵便局以外は扱えない違法行為となります。

物と一緒に運んで良いのは「送り状」と「納品書」だけです。ついでに請求書や何らかの書類を運ぶことは本来できません。

とはいうものの
社会的にはあまり認知されておらず知らずに違法で運んでいる業者がほとんどです。
都内には3000社以上の運送業者がありますが
許可を得ず、また知らずに書類も運んでいるのが実情です。

コンプライアンスを重視する企業様においては、無視することの出来ない問題です。御社のお付き合いしている運送業者さんは「信書便事業」の許可を受けていますか?

弊社は都内で99社目の「信書便事業者」となりました。
荷物と同様にお客様から預かった書類を運ぶことができます。

弊社のお客様は上場企業様が多いのでコンプライアンスの面を考えても、今後は安心してお任せください。